不動産売却:マイホームを売ったときの特例
こんにちは、bucho です。
早いもので今月も月末に差し掛かり、弊社スタッフも契約事やお引渡しの準備等で、慌ただしい時間を過ごしております。このように、忙しくなってくると、ミスが発生しやすくなります。お客様に不利益がないよう、気を引き締めて業務に取り組んでまいります。
さて、本日の blog テーマは、不動産の売却に関する【マイホームを売ったときの特例】についてです。
私自身、このような特例があることを知ったのは、不動産業界に入り、売買仲介の営業を始めてからになります。実際、マイホームの売却を検討中の方に対して、このような特例があることをお知らせしても、知らないケースがほとんどです。特例申請をしても意味のない方、適用要件に当てはまらない方など、人によって、有益かどうかはケースバイケースですが、適用可能な方にとっては、非常に有効な特例となっていますので、記事にしたいと思います。
まず、こちらの特例がどういうものかを一言で言いますと、不動産売却時に利益が発生したとき、その利益の3,000万円までの部分は非課税となる、といったものです。
わかりやすく事例を挙げるため、建物の減価償却や、不動産を買ったときや売ったときの諸経費(登記費用等)を加味せず、以下に記載します。
●マイホーム購入価格 2,000万円(うち、土地相当額が800万円)
●マイホーム売却価格 2,500万円(うち、土地相当額が2,000万円)
※所有期間:30年(この間、ずっとお住まい)
上記の場合、元々800万円だった土地が2,000万円で売れたこととなり、単純計算で1,200万円の利益が出たとみなされます。この利益に対して、約14%(所有期間10年超)の税金が課せられますので、売却して得た利益に対しての税金は約168万円となります。
しかし、こちらの特例を利用すれば、利益の3,000万円部分までは非課税となります。上記例の場合、利益額は1,200万円のため、課税額は0円となり、税金の支払いはありません。よって、こちらの特例を利用することで168万円得をすることになります。
ただし、こちらの特例を申請するには、様々な適用要件があり、それらをすべて満たしておることが前提となります。そして、それらの要件を満たしていれば、税務署が勝手に控除してくれる訳ではなく、売却(譲渡)した翌年の確定申告で、こちらの控除を申請することが必要となりますので、注意が必要です。
基本的には、現在お住まいのマイホームを売却される方は適用要件を満たしている可能性が高いですが、マイホームから引っ越しをされている方も適用対象となる可能性がありますので、弊社まで、まずはお気軽にご相談ください。
最後に、納税することは国民の義務ではありますが、こちらの特例は、国が定めている合法的な特例です。よって、適用要件を満たす方は当然に、堂々と申請することが可能です。マイホームの売却を検討されている方は、知らないことで損をすることがないよう、気を付けたいですね。
ではまた。
※本特例の内容や、一般的な税務相談は承りますが、税額計算等の個別の税務相談につきましては、税理士法に抵触するため、弊社顧問税理士にて対応させていただきます。
上記 blog 記事の詳細は…
国税庁ホームページ
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